建設業許可、正しく理解できていますか?

「500万円を超えなければ不要だと思っている。契約書を分ければ大丈夫」
「取得しても活用方法がわからない」
「資格者がいないから、うちには関係ない」
実は、これらは よくある誤解 です。
建設業許可を持たない施工によるトラブル がニュースになるケースも増えてきました。
万が一の際に「許可がないから受注できない」「信用を失う」といったリスクを抱えることになります。
建設業許可と特定建設業許可の違い
・一般建設業許可
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を元請として受注する場合に必要。
下請に発注する場合:1件あたりの下請契約金額が 5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満) なら、一般許可で対応可能。
例:リフォーム会社が総額1,200万円の外壁改修工事を元請として受注し、下請に800万円発注するケース は 一般許可で可能。
・特定建設業許可
下請に出す1件あたりの契約金額が 5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上) となる場合に必須。
例:マンション大規模修繕(工事総額1億円)を元請で受注し、下請に5,500万円発注するケース → 特定許可が必要。
また、建設業許可を取得すると、公共工事の元請として参入する道が開けます。
これは単なる資格取得ではなく、会社の安定的な成長戦略の入口 になります。
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